視覚障害者情報総合ネットワーク(サピエ)個人会員利用規約 第1章 総則 (目的) 第1条 本規約は、特定非営利活動法人全国視覚障害者情報提供施設協会(以下、「全視情協」という。)定款第5条に基づき、「視覚障害者情報総合ネットワーク」(以下、「サピエ」という。)において提供するネットワークサービス(以下、「本サービス」という。)を円滑に運用するため、個人の利用における必要な事項を定めることを目的とする。 第2章 サービス (サービスの内容) 第2条 「サピエ」は、視覚障害者等への総合的な情報の提供を図るため、次のサービスを行う。   (1) 点字・デイジー等のデータ及び書誌情報を提供する「サピエ図書館」サービス   (2) 暮らしに役立つ情報を提供する「地域・生活情報」サービス   (3) その他、便利で即時性のあるインターネット環境を提供するサービス 第3章 会員 (会員の要件) 第3条 本規約における会員は、「サピエ」の参加施設・団体の利用登録者であって、本人もしくは支援者の協力の下、本サービスの利用に必要な機器を用いてインターネットに接続可能な視覚障害者等とする。 2 前項の「視覚障害者等」とは、著作権法第37条第3項で『視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者(以下この項及び第102条第4項において「視覚障害者等」という。)』と定義された個人を指す。 3 会員は、本サービスを利用するに当たって、本規約第8条に定める範囲で個人会員の登録情報が開示・利用されることに同意するものとする。  (会員の種類) 第4条 前条第2項で定める個人が「サピエ」を利用する際の会員の種類は次のとおりとする。   (1) A会員  視覚障害者   (2) B会員  A会員以外の者 第4章 利用  (利用登録) 第5条 「サピエ」の利用を希望する者は、本規約に同意の上、全視情協に申請し登録しなければならない。 2 利用登録は、オンラインサインアップ、または「サピエ」参加施設・団体を通しての代行オンラインサインアップによるものとする。 (ID、パスワードの付与及び管理責任) 第6条 前条において利用登録した会員は、全視情協からユーザーID及びパスワードが付与され、第4条第2項で定める範囲内で「サピエ」を利用することができる。 2 会員は、付与された自己のユーザーID及びパスワードの管理について一切の責任を持つものとする。 3 会員は、付与されたユーザーID及びパスワードを第三者に譲渡もしくは開示、売買等を行うことはできない。また、第三者と共用することはできない。 4 会員は、自らの行為により発生したネットワーク上の問題に対して責任を負うものとする。 5 会員はユーザーID及びパスワードが漏洩、もしくは第三者に使用されていることを知った場合には、直ちに全視情協にその旨を連絡し、指示に従うものとする。 (変更の届出) 第7条 会員は、氏名・住所・メールアドレス等、登録時の届出内容に変更が生じた場合、速やかにその変更内容を全視情協に届け出なければならない。 (登録情報・個人情報) 第8条 全視情協は、会員が「サピエ」利用のために登録した個人情報を次の各号の目的で利用する。   (1) 会員のオンラインリクエストにより利用登録施設以外の所蔵施設から直接貸出を行う場合   (2)「サピエ」の運営(全視情協から会員に対して、あらゆる分野の情報を提供することを含む)に必要な場合   (3)全視情協が会員にとって有益だと判断する「サピエ」に関する情報の提供   (4) 「サピエ」のサービス向上のためのアンケート調査、及び分析   (5) 会員に対して、「サピエ」の運営に著しく影響を及ぼす事柄に関する連絡   (6) 会員から個人情報の取扱いに関する同意を求めるための連絡 2 全視情協は、会員の登録情報について、「全視情協個人情報保護規程」に基づき、個人情報の漏洩、減失及び損傷の防止、その他安全確保の措置を図るものとする。 3 会員は、全視情協が登録情報を本条に定めるとおりに利用することについて、あらかじめ同意するものとする。 4 会員は、登録情報について、開示、削除、訂正または利用停止の請求ができるものとし、本人からの請求であることが確認できる場合に限り、全視情協はこれに速やかに対応するものとする。 (退会の届出) 第9条 会員は、「サピエ」の利用を中止(退会)する場合、全視情協へ届け出るものとする。 (会員資格の喪失) 第10条 会員は、次の各号の一つに該当した場合、会員の資格を喪失し、付与されたユーザーID及びパスワードは無効となる。   (1) 会員が死亡した場合   (2) 第7条に基づく変更の届け出がなく、2年以上音信不通の場合   (3) 第9条に基づき、会員より退会の申し出があった場合   (4) 第11条第2項により除名された場合 2 前項4号により資格を喪失した者の個人情報は、一定期間全視情協が保管する。 (会員の禁止事項) 第11条 会員は、「サピエ」を利用するに当たって、次の行為をしてはならない。これらの行為によって故意に第三者に対し損害を与えた場合は、自己の責任と費用をもって解決するものとする。 (1) 「サピエ」で得た各種デイジーデータの私的使用目的以外の利用等、利用登録施設もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為   (2) 他者の財産権、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為   (3) 他者を差別もしくは誹謗中傷し、または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為   (4) 「サピエ」により利用しうる情報を改竄または消去する等の行為   (5) 詐欺等の犯罪に結びつく行為   (6) 他の会員のID、パスワード等を不当な手段で知ろうとし、あるいは使用する行為   (7) 故意に有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他者が受信可能な状態におく行為   (8) 本規約に違反し、「サピエ」の運営を妨げる行為   (9) 利用登録施設等、他者の設備または「サピエ」用設備に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為   (10)再生ソフトウェアの使用許諾契約書に反する行為   (11)上記各号のほか、法令、本規約もしくは公序良俗に違反する行為、「サピエ」の運営を妨害する行為、「サピエ」の信用を毀損し、もしくは「サピエ」に関わる財産を侵害する行為、または他者もしくは「サピエ」に不利益を与える行為 (12)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含む)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為   (13)その他、会員として不適切な行為 2 前項の各号に該当する行為が認められた者は、全視情協の所定の手続きを経て除名することができる。 3 除名の手続きを行った場合は、本人に通知する。 4 本条第1項に定める行為により全視情協が何らかの損害を被った場合、全視情協はその行為者に対し損害賠償請求ができるものとする。 (利用料) 第12条 「サピエ」の利用料は無料とする。ただし、サービスの利用に必要な機器類・ソフト及び通信に係る費用は、会員の負担とする。 2 サービスの内容により貸出施設から送料の負担を求められた場合は、会員が負担するものとする。 第5章 配信サービスの制限等 (提供する情報) 第13条 「サピエ」は、第4条の会員種別による制限のもとに情報を提供する。 (サービスの変更及び停止) 第14条 全視情協は、会員に対して事前の通知なく「サピエ」の諸条件、内容を変更することができる。また、一定期間サービスを停止することができる。 (サービス利用の制限) 第15条 全視情協は、会員に対し、ダウンロードに関する制限を設けることができる。 (データの保証) 第16条 「サピエ」で提供される書誌データ、点字データ、各種デイジーデータについては、アップロードを行った施設・団体が責任をもって保証するものとする。 (データの形式) 第17条 「サピエ図書館」で提供するデータは次の各号に定めるものとする。   (1) 点字データ   点字編集システム(BES・BE)、及びエーデル   (2) デイジーデータ 音声デイジー・テキストデイジー・マルチメディアデイジー 2 「地域・生活情報」等で提供するデータは前項で定めたデータに限らない。 3 「サピエ」で提供するデータ形式は、会員に予告した上で、変更することができる。 (データの利用範囲) 第18条 「サピエ」で提供される点字データ及びデイジーデータ等は、会員本人のみに限って利用するものとし、他の個人または第三者へ提供、公開、販売、譲渡等をしてはならない。また出版等に利用してはならない。 第6章 その他 (設備) 第19条 会員は、「サピエ」を利用するために必要なコンピュータ、ソフト及び通信機器、その他すべての機器を個人の責任において準備しなければならない。新たに機器の購入及び設置等が生じる場合も同様とする。 (サポート) 第20条 会員は、全視情協及び利用登録施設から本サービスの利用に関するサポートを受けることができる。なお、対応ソフトの操作に関するサポートは、会員が開発元及び販売店に依頼するものとする。 (団体の利用) 第21条 「サピエ」の施設・団体による利用については、別に規約を定める。 (免責事項) 第22条 「サピエ」が行うサービスが会員の要望に適合するかどうかの判断は、会員自身の責任において行うものとする。「サピエ」で提供する情報及びデータ等が原因で発生した損失・損害について、全視情協は一切責任を負わない。 (本規約の変更及び範囲) 第23条 本規約は、会員の了承を得ることなく、全視情協所定の手続きを経て変更することができる。 2 ネットワーク上で行われる、全視情協からの諸規定の通知は、本規約に準ずるものとする。 (運用における細則の立案) 第24条 本規約に定めるもののほか、本サービスの実施に当たって必要な事項は、全視情協が別にこれを定める。 付則 1.この規約は、2010年4月1日から施行する。 2.「ないーぶネット」の個人会員は、2010年4月1日をもって「サピエ」A会員に移行し、本規約が適用される。 3.この規約は、2023年9月12日から改正施行する。