視覚障害者情報総合ネットワーク(サピエ) 施設・団体会員利用規約  第1章 総則  (目的)  第1条 本規約は、特定非営利活動法人全国視覚障害者情報提供施設協会(以下、「全視情協」という。)定款第5条に基づき、「視覚障害者情報総合ネットワーク」(以下、「サピエ」という。)において提供するネットワークサービス(以下、「本サービス」という。)を円滑に運用するため、施設・団体の利用における必要な事項を定めることを目的とする。  第2章 会員  (会員の定義)  第2条 「サピエ」を利用する施設・団体会員(以下、「会員」という。)は、視覚障害者等に対する情報提供事業を、主体的にかつ継続的に行う施設・団体であり、会員の種類により付与される機能を、責任をもって遂行することができる施設・団体とする。  (会員の種類及び機能)  第3条 会員の種類は、著作権法第37条第3項の規定により、次の2種に分けるものとする。  (1) 著作権法第37条第3項の政令で定められた施設・団体  (2) 著作権法第37条第3項の政令で定められていない視覚障害者等の情報提供施設・団体  2 前項で定める施設・団体が本サービスの利用に際し、点字・デイジー等のデータをアップロードするためには、全視情協が定める審査を受け合格することが必要である。  3 会員の種類は、機能別に次のとおりとし、詳細は別に定める。  会員種別 1  C  著作権法第37条第3項に規定する政令で定められた施設・団体、すべてのデータをダウンロードできる  X  著作権法第37条第3項に規定する政令で定められていない施設・団体、点字データのみダウンロードできる  M  書誌データのアップ・ダウンのみの施設・団体  会員種別 2  U  すべてのデータがアップできる施設・団体  Q  点字データがアップできる施設・団体  R  音声デイジーデータがアップできる施設・団体  S  テキストデイジーデータがアップできる施設・団体  D  データダウンロードのみの施設・団体  4 このほか、本サービスを円滑に運用するために協力会員をおくことができる。協力会員が利用できる機能等の詳細については別に定める。  第3章 利用  (利用の申し込み)  第4条 本サービスの利用を希望する施設・団体は、本規約に同意の上、別に定める方法により、全視情協に申請し、全視情協理事長の承認を得なければならない。  (ID、パスワードの付与及び管理責任)  第5条 前条において承認された会員には、全視情協からユーザーID及びパスワードが付与される。  2 会員は、付与された自己のユーザーID及びパスワードの管理について一切の責任を持つものとする。  3 会員は、自らの行為により発生したネットワーク上の問題に対して責任を負うものとする。  4 会員はユーザーID及びパスワードが漏洩、もしくは第三者に使用されていることを知った場合には、直ちに全視情協にその旨を連絡し、指示に従うものとする。  (変更の届出)  第6条 会員は、登録時の届出内容に変更が生じた場合、速やかにその変更内容を全視情協に届け出なければならない。  (登録情報・個人情報)  第7条 全視情協は、会員及び視覚障害者等の個人会員・職員・ボランティアが「サピエ」利用のために登録した個人情報を、次の各号の目的で利用する。  (1) 視覚障害者等の個人会員のオンラインリクエストにより利用登録施設以外の所蔵施設から直接貸出を行う場合  (2) 「サピエ」の運営(全視情協から会員に対して、あらゆる分野の情報を提供することを含む)に必要な場合  (3) 全視情協が会員にとって有益だと判断する「サピエ」に関する情報の提供  (4) 「サピエ」のサービス向上のためのアンケート調査、及び分析  (5) 会員に対して、「サピエ」の運営に著しく影響を及ぼす事柄に関する連絡  (6) 会員から個人情報の取扱いに関する同意を求めるための連絡  2 全視情協は、会員の登録情報について、「全視情協個人情報保護規程」に基づき、個人情報の漏洩、滅失及び損傷の防止、その他安全確保の措置を図るものとする。  3 会員は、「サピエ」を通して知り得る個人情報・プライバシーについて守秘義務を負い、漏洩、滅失及び損傷を防止するために、厳重な安全管理対策を実施する義務を負う。  4 会員は、全視情協が登録情報を本条に定めるとおりに利用することについて、あらかじめ同意するものとする。  5 会員は、「サピエ」に登録した個人情報について、開示、削除、訂正または利用停止の請求ができるものとし、本人からの請求であることが確認できる場合に限り、全視情協はこれに速やかに対応するものとする。  (退会の届出)  第8条 会員は、「サピエ」の利用を中止(退会)する場合、全視情協へ届け出るものとする。  (会員資格の喪失)  第9条 会員は、次の各号の一つに該当した場合、会員の資格を喪失し、付与されたユーザーID及びパスワードは無効となる。  (1) 会員施設・団体が解散した場合  (2) 第8条に基づき、退会の申し出があった場合  (3) 第10条第2項により除名された場合  (4) その他、会員として不適当と判断された場合  (会員の禁止事項)  第10条 会員は、「サピエ」を利用するに当たって、次の行為をしてはならない。  (1) 「サピエ」の会員もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為  (2) 他者の財産権、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為  (3) 他者を差別もしくは誹謗中傷し、または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為  (4) 「サピエ」により利用しうる情報を改竄または消去する等の行為  (5) 詐欺等の犯罪に結びつく行為  (6) 他の会員のID、パスワード等を不当な手段で知ろうとし、あるいは使用する行為  (7) 故意に有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他者が受信可能な状態におく行為  (8) 本規約に違反し、「サピエ」の運営を妨げる行為  (9) 会員等、他者の設備または「サピエ」用設備に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為  (10)再生ソフトウェアの使用許諾契約書に反する行為  (11)上記各号のほか、法令、本規約もしくは公序良俗に違反する行為、「サピエ」の運営を妨害する行為、「サピエ」の信用を毀損し、もしくは「サピエ」に関わる財産を侵害する行為、または他者もしくは「サピエ」に不利益を与える行為  (12)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含む)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為  2 前項の各号に該当する行為が認められた場合、全視情協の所定の手続きを経て除名することができる。  3 除名した会員については、施設・団体名を公表する。  4 本条第1項に定める行為により全視情協が何らかの損害を被った場合、全視情協はその行為者に対し損害賠償請求ができるものとする。  (利用料)  第11条 会員は、利用料として、以下に定める年度間利用料金を「サピエ」利用料請求書到着後2ヶ月以内に支払わなければならない。  2 すでに納付した利用料は、これを返還しない。  3 年度間利用料金は、次のとおりとする。  点字・デイジーデータを利用する会員  40,000円  書誌データのみを利用する会員  20,000円  ボランティア団体  無料  協力会員  無料  4 全視情協正会員は、利用料を免除する。  第4章 配信サービスの内容  (提供する情報)  第12条 「サピエ」は、第2条の会員種別による制限のもとに情報を提供する。  (サービスの変更及び停止)  第13条 全視情協は、会員に対して事前の通知なく「サピエ」の諸条件、内容を変更することができる。また、一定期間サービスを停止することができる。  (データの保証)  第14条 「サピエ」で提供される書誌データ、点字データ、デイジーデータ等については、アップロードを行った会員が責任を負うものとする。  2 全視情協は、別に定める「登録文書製作基準」等に基づき、提供するデータとサービスの維持に努める。  3 全視情協は、アップロードされたデータに問題があると認めたときは、アップロードした会員にその旨を伝えるとともに、必要が認められるときは削除することができる。  (データの形式)  第15条 全視情協は、「サピエ」で提供する点字及びデイジー等のデータの形式を制限することができる。「サピエ」に登録するデータの形式は、別に定める「登録文書製作基準」及び細則によるものとする。  (データの取り扱い)  第16条 会員は、このサービスで得た書誌データ及び点字・デイジーデータ等を著作権法第37条第3項の目的のために、その施設・団体の業務、及び活動として行う、視覚障害者等への情報提供サービス(貸出・閲覧・譲渡)に利用することができる。なお、点字及びCD等に複製して譲渡する場合は、その実費を請求することができる。  2 会員は、「サピエ」で得た点字データ及びデイジーデータを第三者へ販売、出版等に利用してはならない。  3 全視情協は、マラケシュ条約によって外国のAE(Authorized Entity)からサピエ登録データの提供を求められた場合、当該データ登録施設・団体の承諾を得ることなく提供することができる。  第5章 その他  (設備)  第17条 会員は、「サピエ」を利用するために必要なコンピュータ及び通信機器、その他すべての機器を自らの責任において準備しなければならない。新たに機器の購入及び設置等が生じる場合も同様とする。  (サポート)  第18条 全視情協は、会員に対して「サピエ」のホームページ内での検索等の操作について電話・メール等によるサポートを行う。  2 会員は、全視情協と協力して、視覚障害者等の個人会員に対して「サピエ」のホームページ内での検索等の操作について、できる限りサポートを行うものとする。なお、対応ソフトのサポートは、個人が開発元及び販売店に依頼するものとする。  (個人の利用)  第19条 著作権法第37条第3項で規定する「視覚障害者等」による「サピエ」の利用については、別に規約を定める。  (免責事項)  第20条 「サピエ」が行うサービスが会員の要望に適合するかどうかの判断は、会員自身の責任において行うものとする。「サピエ」で提供する情報及びデータ等が原因で発生した損失・損害について、全視情協は一切責任を負わない。  (本規約の変更及び範囲)  第21条 本規約は、会員の了承を得ることなく、全視情協所定の手続きを経て変更することができる。  2 ネットワーク上で行われる、全視情協からの諸規定の通知は、本規約に準ずるものとする。  (運用における細則の立案)  第22条 本規約に定めるもののほか、本サービスの実施に当たって必要な事項は、全視情協が別にこれを定める。  付則  1.この規約は、2010年4月1日から施行する。  2.1.にかかわらず、第10条の規定については移行期間として次の処置を行う。  (1) ボランティア団体については2011年3月31日まで、「ないーぶネット利用規約」を適用する。  (2) 「ないーぶネット」に参加していない「びぶりおネット」団体会員が、本サービスを継続して利用する場合は、2011年3月31日までは利用料を徴収しない。  3.この規約は、2011年3月1日に改正施行する。  4.この規約は、2012年6月15日に改正施行する。ただし、第11条の利用料については、2013年4月1日から適用する。  5.この規約は、2019年3月12日に改正施行する。  6.この規約は、2021年1月20日に改正施行する。ただし、第11条の利用料については、遡って2020年4月1日から適用する。