応急的なお住まいの支援について(令和6年能登半島地震で被災された方) 以下、(1)〜(4)の支援があります。 (1)応急修理制度…受付中 (2)応急仮設住宅(建設型)…順次完成予定 (3)賃貸型応急住宅(みなし仮設)…受付中 (4)公営住宅の提供…受付中 ・「現在の状況」 災害救助法が適用された市町で被災された方(※ご自宅、避難所、1.5次避難所、2次避難所(ホテル旅館)、親族・友人宅等) → り災証明書の発行(各市町から交付されます) ※り災証明書の発行前でも、(1)の修理の実施や(2)〜(4)の仮設住宅等への入居が可能です ・「住宅の被害」と「住宅の支援」 ●全壊、半・準半壊、大規模半壊(被害を受けているが、修理すれば居住可能なもの) → (1)応急修理制度…受付中 → 自宅(修理) ●全壊、半壊、大規模半壊(被害が大きく居住できない)※二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがあったり、ライフラインが途絶えていたり、地すべり等で避難指示等を受けている、など長期にわたり自らの住居に居住できないと市町長が認める者は、(2)〜(4)の利用が可能です →(2)応急仮設住宅(建設型)…順次完成予定 → 原則2年間の供与(状況に応じ延長の場合あり) →(3)賃貸型応急住宅(みなし仮設)…受付中。※入居されても、(2)に住み替えが可能です → 原則2年間の供与(状況に応じ延長の場合あり) →(4)公営住宅の提供…受付中。※入居されても、(2)に住み替えが可能です → 使用許可(必要と認められる間) ●一部損壊 → 自己負担により修理